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(総 会)
第20条 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎事業年度1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会において必要と認めたとき。
(2)会員の5分の1以上又は監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
(3)民法第59条第4号の規定により監事が招集したとき。
(総会の招集)
第21条 総会は、前条第4項第3号の場合を除き、会長が招集する。
2 前条第4項第2号に掲げる場合には、会長は、請求があった日から20日以内に総会を招集しなければならない。
3 総会の招集は、少なくともその開催日の10日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知してしなければならない。
(総会の議決方法等)
第22条 総会は、会員総数の過半数に当たる会員が出席しなければ開くことができない。
2 会員は、総会において、各1個の議決権を有する。
3 総会においては、前条第3項の規定により、あらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、次条1号から6号までに掲げる事項を除き、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第24条に規定する場合を除き、出席者の議決権の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
(総会の議決事項)
第23条 この定款において別に定める事項の他、次の事項は、総会の議決を経なければならない。
(1)定款の変更
(2)解 散
(3)加入金、会費及び賛助会費の額並びにその徴収方法の決定又は変更
(4)事業計画及び収支予算の決定又は変更
(5)事業報告、収支計算、財産目録、貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(6)規約の制定又は改廃
(7)その他本会運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第24条 次の事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1)定款の変更
(2)解 散
(3)会員の除名
(書面又は代理人による議決)
第25条 会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の日の前日までに本会に到達しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を本会に提出しなければならない。
4 第1項の規定により議決権を行使する者は、出席者とみなす。
(議 事 録)
第26条 総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数、総会に出席した会員の数及び出席者氏名(書面表決者及び表決委任者の場合にあっては、その旨付記すること。)
(3)議 案
(4)議事の経過の概要及び結果
(5)議事録署名人の選出に関する事項
2 議事録には、議長及び出席会員のうちからその総会において選出された議事録署名人2人以上が署名し、押印するものとする。
3 議事録は、事務所に備え付けておかなければならない。
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